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外来生物法
2005年02月05日
書こう書こうと思っていたけど、体調の不良、仕事の関係で
かけなかった。
1月31日、環境省は「輸入・放流などを規制する」特定外来
生物に指定する候補リスト第一陣を公開しました。
■37動植物候補
【魚類】4種
コクチバス、オオクチバス、ブルーギル、チャネルキャットフィッシュ
【哺乳類】11種
タイワンザル、カニクイザル、アカゲザル、アライグマ、カニクイアライグマ、
ジャワマングース、クリハラリス(タイワンリス)、トウブハイイロリス、
ヌートリア、フクロギツネ、キョン
【鳥類】4種
ガビチョウ、カオグロガビチョウ、カオジロガビチョウ、ソウシチョウ
【爬虫類】6種
カミツキガメ、グリーンアノール、ブラウンアノール、ミナミオオガシラ、
タイワンスジオ、タイワンハブ
【両生類】1種
オオヒキガエル
【昆虫類】3種
ヒアリ、アカカミアリ、アルゼンチンアリ
【無脊椎動物】1科4属
ゴケグモ属のうち4種、イトグモ属のうち3種、ジョウゴグモ科の2属
全種、キョクトウサソリ科全種
【植物】
ナガミツルノゲイノウ、ブラジルチドメグサ、ミズヒマワリ
オオクチバスは決定まで色々ともめましたが、結局候補入り。
これらの動植物は「輸入」は勿論、「放流」「譲渡」「運搬」
そして「繁殖」が禁止されます。
つまり、6月に施工された時点で飼っていた魚が繁殖した場合
子供を全て殺す必要があることになります。
但し、施工時点で飼っている魚を殺す必要はありません。
バサーにとっては釣りがどうなるのかも気になるところでしょうが
(意外とバス釣りサイトはこの法律に触れていないですが・・・)
この質問に対し、環境省がサイトを用意しています。
■外来生物法の概要・Q&A
上記のサイトでは、釣ることは可能。「キャッチ&リリース」も可。
但し、釣った魚を生きたまま持ち帰ること(運搬)、釣った魚を他の
湖などに移動すること(放流)を一切禁止とかいてあります。
バスフィッシングの関連市場は年間約1000億円にもなるとのこと
なので、釣りができなくなる なんてことは多分しないでしょうけど。
■法律で何が変わるのだろう??
この法律を定めたところで、バスが自然に繁殖できる琵琶湖などから
バスがいなくなることは多分ないでしょう。
いくら捕まえても、一定の数に抑えることが限界ではと感じます。
河口湖のように繁殖が難しく、地域で毎年1万匹放流しているような
ところでは釣りができないレベルくらいには減ってしまうかもしれませんが。
その他の川や湖に密放流されるのを防ぐ意味合いが強いかもしれません。
昔(10年以上前)テレビで、どこかの湖にブルーギルを放流する現場を
テレビが報道したことがありました。
放流した人たちは釣り関連の方たちで、夜に十数匹のブルーギルを隠れて
放流していました。
テレビのリポーターがインタビューすると「悪いことはしていない!」と言い張って
いましたが・・・悪いことをしていないのなら、昼間に大量に放流すれば
いいかと。
悪いこととわかってやる人がいるのだから、法律ができても意味がないかも
しれませし、また取り締まるのも難しい気がします。
この法律・・・まさかその他の熱帯魚にまで広がってくるなんて
ことはないですよね。。。
その他の侵入生物(国立環境研究所)
■関連記事
・要注意外来生物、未判定外来生物とは(2005年04月13日)
・魚類で日本に定着している外来生物のリスト(2005年05月29日)
・子供用の外来生物説明ページ(2005年10月17日)
・特定外来生物の第2次指定公布(2005年12月17日)
投稿者 ketumedo : 2005年02月05日 17:29
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